News

2021.06.21

知財ニュース

「【発明の名称】味噌ラーメン」─特許庁食堂の食べログに投稿された、特許出願風に書かれたレビュー

スクリーンショット 2021-06-09 12.00.44

飲食店の紹介サイト「食べログ」の特許庁の食堂に関するレビューに、ユニークな投稿がされている。レビュータイトルは「特許番号20161125-1 【発明の名称】味噌ラーメン」。まるで特許出願のようなテキストフォーマットで味と店のレビューが展開されているのだ。

tokkyo1

例えば、【請求項1】には「小麦粉を原料とする中華麺を用いたラーメンにおいて、スープの原材料に味噌を用いたことを特徴とするラーメン」と丁寧に記載されており、請求項2.3…と続いていく。【請求項12】では、「店主の挨拶が哀愁に満ちていることを特徴とする」など、ラーメンだけではなく、店内の雰囲気も分かりやすい。

tokkyo2

さらに、【発明の実施の形態】欄には、特許庁に入館してから、食べ終わって食器を片付けるまでが事細かにレビューされている。真面目な文体と、たまに登場する「綺麗なおねーさん」といったキーワードのギャップに、思わずクスリと笑ってしまう方が多いのではないだろうか。

tokkyo3

また、添付されている写真も特許出願風に図面化されており、投稿者の本気度合いが伺える。

tokkyo4

今回話題となったレビューを投稿したのは、4,000件近くもの飲食店を巡っている常磐釣師氏。常磐釣師氏は、同じく特許庁の食堂で提供されている「アイスコーヒー」についても特許出願書類風レビューを書いているので、興味がある方はぜひこちらもご覧いただきたい。

tokkyo5

なお、今回は他人が投稿したレビューなので問題はないが、自身が販売する商品等に関して、特許表示やこれと紛らわしい表示を付して宣伝や販売を行ったりした場合、特許法第188条の「虚偽表示の禁止」の規定に違反してしまう。この場合は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する」と規定されているので、注意が必要だ。

食べログ本文はこちら

Top Image : ©食べログ

広告