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2022.03.09
商標権とは?【だれでもわかるチザイ用語辞典】
商標権とは?
知的財産権のひとつで、商品またはサービス(役務)に使用される商標に対して、商標権者に10年間独占的な権利を与える制度です(何度でも更新可能)。
商標権を取得するには、特許庁へ商標を出願して商標登録を受ける必要があります。商標の信用性を保証することで、安心・安全な経済活動を推進します。
なお、先に出願した者の登録を認める先願主義を採用しています。そのため、仮に商標登録を受けないまま商標を使用していて後から他者が同じような商標を使用した場合でも、他者が先に商標登録を受けていれば、商標権の侵害にあたる可能性があります。
商標権が関わるケース
商標登録されるには、原則としては下記の条件を満たしている必要があります。
他者の商品・サービスと区別できること
「北海道」「東京」といった産地名のみの登録や、「山田」「佐藤商店」など紛らわしい名前、「〇」「△」といった記号は登録できません。
公益性に反しないものであること
国旗や紋章、勲章などと類似した商標や、公序良俗に反するおそれがある商標(卑猥な文字や図形、不快な表現など)は登録できません。
他者の登録商標と似ていないこと
似た商品・サービスのカテゴリ(区分)の中で他者の登録商標に類似した商標は登録できません。
区分についての詳しい説明はこちらをご確認ください。
商標権の具体例
※商標の詳しい内容は、商標登録番号からリンク先をご確認ください。
文字商標
知財図鑑・知財ハンター(株式会社 知財図鑑/(左)商標登録第6326201号(右)商標登録第6503066号)
まずは身近なところから…ということで、こちらは弊社・知財図鑑の登録商標です。
ロゴ商標
チキンラーメン(日清食品 株式会社/(左)商標登録第2547969号(右)商標登録第5567940号)
チキンラーメンのおなじみのキャラクター「ひよこちゃん」。時代とともに変化を遂げてきました。
音商標
すぐおいしい すごくおいしい(日清食品 株式会社/商標登録第6236955号)
そしてチキンラーメンといえばCMでおなじみのこのフレーズ。2014年の商標法改正で「音」「動き」「色彩のみ」が新たに商標として登録できるようになりました。
立体商標
たけのこの里(株式会社 明治/商標登録第6419263号)
これはあの国民的お菓子の登録商標。もちろん、長年にわたって争い続けるあのお菓子の立体商標も登録されています。
動き商標
味ひとすじ永谷園(株式会社 永谷園/商標登録第5860816号)
こちらは、永谷園のCMのアイキャッチ。「お茶漬け海苔」の袋からロゴが出てくる動きが商標として登録されています。
戸山流居合道(一般社団法人 戸山流居合道/商標登録第6363354号)
そしてなんとこれは、戸山流居合道…!136枚の写真で約60秒の動きを示した動き商標です。
色彩のみからなる商標
MONO消しゴム(株式会社 トンボ鉛筆/商標登録第5930334号)
2014年の商標法改正で可能になった、色だけの商標登録。商品・サービスのカテゴリ(区分)と色の組み合わせのみの出願となるため、審査のハードルがかなり上がるようです。
商標権にまつわるニュース
愛媛県松山市らが「野球拳おどり」を商標登録─郷土芸能を保護
https://chizaizukan.com/news/3SX8iU0iNTp9mKjYg1LZE5
エルメス、デジタル上で「バーキン」を模造・販売したアーティストを提訴
https://www.wwdjapan.com/articles/1310048
京都市立芸術大学、「京都芸術大学」と改名した旧:京都造形芸術大学を提訴
https://www.intermark.co.jp/special-column/mine/entry20.html