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2024.12.02

知財ニュース

2024年12月から健康保険証が「マイナ保険証」に移行、2025年までの対応方法

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2024年12月2日以降、現行の健康保険証の新規発行が停止され、マイナンバーカードを利用した「マイナ保険証」が医療機関での保険証として基本的に使用される仕組みに移行する。この変更により、医療の質向上が目指されており、薬の飲み合わせ確認や救急時の情報共有が容易になるとされている。

現行の健康保険証は2025年12月1日まで有効(後期高齢者医療保険加入者は2025年7月31日まで)となる。また、マイナ保険証を持たない人や利用登録をしていない人には、医療保険者(勤務先や自治体)から無償で「資格確認書」が交付される。この資格確認書を提示すれば、現行の自己負担割合で保険診療を受けられる。

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資格確認書は以下の対象者に交付される。

・マイナンバーカードを未取得、または保険証利用登録をしていない人

・マイナ保険証の利用が困難な人(高齢者や障害者など)

交付される資格確認書には、氏名、生年月日、保険者番号などが記載される。申請不要のケースが多いが、一部では申請が必要となる場合もある。

マイナ保険証の利用により以下の利点が得られるとされている。

・過去の診療情報や薬剤情報の共有が可能

・院内処方薬の適切な管理が可能

・高額療養費制度の限度額を超えた一時的な支払いが不要

・医療費控除の手続きが簡素化される

マイナンバーカードにはプライバシー性の高い情報は記録されておらず、操作がうまくいかない場合でも医療費が全額自己負担になることはない。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録は、デジタル庁や関連ウェブサイトから申請可能となっている。この移行により、より効率的で質の高い医療提供が可能になり、患者一人ひとりに寄り添った医療が実現されることが目指されている。

マイナ保険証移行に関するお知らせ(デジタル庁 公式note)

マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット|厚生労働省

Top Image : © デジタル庁

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